
副食費の実費徴収と免除対象、見きわめの手順をやさしく整理
「この子は副食費をいただくんだっけ…それとも免除の子だっけ?」
無償化で保育料の欄はすっきりしたのに、給食費まわりだけは今も一人ずつ確認が必要で、名簿の前で手が止まりますよね。しかも「うちの園は副食費を実費でいただくんだったか、それとも公費で措置されるんだったか」と、園によって前提も違います。年に何度も触る作業ではないぶん、いざ請求の時期になると「あれ、どう線を引くんだったかな」と迷いやすいところです。
考え方そのものは、いくつかの分岐を順番にたどるだけです。一度整理してしまえば、次からは名簿を見ながら同じ手順で判断できます。一緒に見ていきましょう。
結論:副食費は「①その子は実費徴収の対象か(認定区分で分かれる)」「②実費対象でも免除にあたるか(年収の目安と多子のカウント)」の2段階で見ます。この2つの分岐を名簿に落とし込んでおけば、月々の請求も新入園児の受け入れも、同じ順番で判断できます。免除の具体的な範囲・基準額は自治体で運用差があるので、最後は自治体の取り扱いに合わせます。
何が起きているか:無償化で「保育料」と「給食費」が別ルートになった
2019年10月からの幼児教育・保育の無償化で、3〜5歳児クラス(2号認定など)の保育料は無償になりました。ただ、そのときに給食費(主食費+副食費)は保護者の実費負担が原則という整理になり、保育料とは別のルートで動くようになりました。ここが、事務がややこしく感じるいちばんの入り口です。

まず、言葉を分けておきます。
- 主食費:ごはん・パンなど主食にかかる分。無償化の前から実費徴収が一般的で、月1,000円前後を園ごとに設定していることが多いです。
- 副食費(給食費のうちのおかず・おやつ代):無償化にともなって実費徴収の扱いが整理された部分。国が示す目安は月4,500円程度ですが、実際の額は園で設定します。迷いやすいのはこの副食費のほうです。
そして、副食費を実費でいただくかどうかは、その子の認定区分でまず分かれます。
- 2号認定(3〜5歳・保育を必要とする子):副食費は原則実費徴収。ただし後述の免除にあたる子は、公費で措置されて保護者負担がなくなります。
- 3号認定(0〜2歳):保育料の中に給食費が含まれている扱いで、副食費を別に実費徴収しないのが原則です。
- 1号認定(幼稚園・認定こども園の教育利用):2号と同じく副食費は実費が原則で、免除の仕組みもあります。
つまり「無償化=給食費もタダ」ではなく、保育料が無償になった一方で、給食費は別ルートで実費 or 免除に分かれる——ここを最初に押さえておくと、迷子になりません。
具体例:同じ3歳児クラスでも、扱いが分かれる
たとえば同じ3歳児クラス(2号認定)に、次の子がいたとします。区分は同じでも、副食費の扱いは変わります。
- 世帯の年収がおおむね360万円未満相当のご家庭の子:副食費は免除(公費で措置)になり、保護者からはいただきません。判定は保育料と同じく市町村民税の所得割額をもとに自治体が行います。
- 第3子以降にあたる子:年収にかかわらず副食費が免除になる取り扱いが基本です。ただし「きょうだいを何歳まで、どこまで数えるか(カウントの仕方)」は自治体で差があります。
- 上のどちらにもあたらない子:副食費は実費徴収。園が定めた副食費(目安月4,500円程度)を保護者からいただきます。
- 0〜2歳の弟妹(3号認定):そもそも保育料に給食費が含まれるので、副食費を別に請求しないのが原則です。
同じクラスの名簿でも、この分岐で扱いが変わります。ここで大事なのは、金額を先に計算することより、「免除にあたるかどうか」を先に判定してから請求額を決めるという順番です。順番を固定できれば、あとは名簿をなぞるだけになります。
なお、免除の年収の目安(360万円未満相当)や第3子のカウント方法は、自治体の運用で細部が異なります。「うちの自治体ではどこで線を引くか」を一度確認しておくのが、いちばんの近道です。
影響:線引きを園でそろえておかないと、あとで直しが増える
副食費は、保護者への請求だけでなく、園に入る公費(免除分の措置)とも表裏の関係にあります。免除にあたる子を実費徴収の名簿に入れたままにすると、保護者に払わなくてよいお金を請求してしまい、あとで返金と説明が必要になります。逆に、実費対象の子を免除扱いにしてしまうと、園の給食費収入と公費の前提がずれます。
特に、月々の給付費・委託費の請求では認定区分や在籍状況とつき合わせて確認されます。副食費の免除判定を認定区分と別々に管理していると、請求まわりの確認でひっかかりやすくなります。給付費請求で区分を確認するポイントは 月次の給付費請求で間違えやすい児童区分・認定区分の確認ポイント もあわせてどうぞ。年に数回のことだからこそ、判定の根拠を名簿に一列足しておくだけで、後からの直しがぐっと減ります。
明日やること:小さく3ステップで

- 認定区分で対象を分ける:まず名簿を、副食費を実費でいただく可能性がある子(2号・1号)と、原則いただかない子(3号)に分けます。ここで大枠が半分決まります。
- 免除にあたるかを判定する:実費対象の子について「年収の目安(360万円未満相当)」「第3子以降か」を見て、免除か実費かを決めます。判定基準や第3子のカウントは、自治体の保育担当課に一度確認するか、前年度の判定実績を1件見て同じやり方をなぞるのが確実です。確認した内容を1枚にメモしておけば、次から使い回せます。
- 名簿に判定結果を反映する:名簿に「実費/免除」とその根拠(区分・年収帯・多子)を一列で残します。ここまでできれば、月々の請求はこの列を見るだけで済みます。認定区分そのものの確認は 支給認定1号・2号・3号の違いと変更手続きの基本 も参考にしてください。
一度に全部を覚えようとしなくて大丈夫です。まずは今の名簿に「実費/免除」の一列を足すところからで十分です。次に同じ判断が来たとき、その列が必ず助けてくれます。
確認チェックリスト
毎回すべてを一から確認すると、請求のたびに重くなります。最初に1回だけ決めればよい項目と、子どもごと・入園のたびに確認する項目を分けておくと回しやすくなります。
最初に1回だけ(以後は同じものを使い回す)
- 主食費・副食費の園の設定額を確認したか(いくらを、いつ、どうやっていただくか)
- 免除の判定基準(年収の目安・第3子のカウント方法)を自治体の取り扱いで確認したか
- ※ 条例・要綱の読み解きが荷が重ければ、自治体に1回確認すれば代替可としてかまいません
- 名簿に「実費/免除」と根拠を書く列を用意したか
子どもごと・入園のたびに(最低ラインはこの2点)
- その子の認定区分を確認し、副食費の実費対象かどうかを分けたか
- 実費対象の子について、免除にあたるかを判定し、名簿に反映したか
- ※ 年度更新や住民税の切り替え時期(毎年おおむね9月ごろ)に、免除判定が変わる子がいないかを一度見直せると安心です
よければ、こちらも
副食費まわりの事務を整えたいときは、次の記事もあわせてどうぞ。

副食費の線引きは、年に何度も触らないぶん、毎回ゼロから思い出そうとしてしまいがちです。でも「実費対象か(区分)」「免除にあたるか(年収・多子)」——この2つの分岐を名簿に一列足しておけば、次からは同じ順番をなぞるだけ。今日はその一列を用意する、それだけで明日の給食費事務が少し軽くなります。