
写真販売と肖像権、保護者への同意確認をていねいに進める手順
夏祭りやプール、運動会——行事の写真を保護者に届けたいのに、「これ、勝手に販売して大丈夫だったかな」「ホームページに載せる同意、あの子は取れていたかな」と、ふと不安になること、ありますよね。
写真は保護者にとても喜ばれるものです。でも同時に、肖像権や個人情報がからむ、少し気をつかう仕事でもあります。ひとりで「たぶん大丈夫」と進めてしまうのがいちばん怖いところ。だからこそ、同意の取り方を一度そろえておくと、毎回の判断がぐっと楽になります。
結論:写真の同意は「どこで使うか(用途)」ごとに、入園時にまとめて確認しておくのがいちばん楽です。①用途を分けて聞く→②書面で残す→③あとから変えられる余地を残す。この3つを押さえれば、行事のたびに慌てずにすみます。
「同意を取る」というと重たく感じますが、要はどの場面で写真を使うかを、あらかじめ保護者に伝えて選んでもらうだけです。園として一度ルールを決めてしまえば、担当が代わっても同じように運用できます。
まず、何が起きやすいのか
写真まわりの困りごとは、たいてい「用途がまざっている」ことから起きます。
- 園内の掲示は良くても、ホームページやSNSは避けたい、という家庭がある
- 写真販売(業者委託を含む)で、よその子が写り込む
- きょうだいや転園で、同意書がどこにあるか分からなくなる
- 「前は載せていいと言ったけど、今は控えたい」という気持ちの変化
どれも保護者を責める話ではありません。家庭ごとに事情があり、途中で気持ちが変わるのも自然なことです。園がすることは、その「使い分け」と「変更」を受け止められる仕組みを、先に用意しておくことです。
用途を分けて、書面で確認する

同意を「写真を使っていいですか/だめですか」の一択にすると、あとで困りやすくなります。用途を分けて聞くと、保護者も答えやすく、園も判断に迷いません。
- 用途を3〜4つに分ける:たとえば「園内掲示・アルバム」「おたより・写真販売」「ホームページ・園のSNS」のように分けて、それぞれに○×を付けてもらいます。用途によって公開範囲がまったく違うので、ここを分けるだけで安心感が変わります。
- 入園時の書面でまとめて確認する:入園のしおりや重要事項説明書と一緒に、同意書を1枚入れておきます。毎回の行事で取り直すのは、保護者にも園にも負担です。入園時にそろえておけば、行事のたびの確認は「変更があれば教えてください」で足ります。同意書のひな型は、園の実情に合わせて園長・自治体の様式も確認しながら整えてください。
- 「あとで変えられる」と必ず添える:「一度出したら変えられない」と感じると、保護者は身構えます。「お子さんの成長やご家庭のご都合で、いつでも変更していただけます」と一言添えるだけで、ぐっとやわらかくなります。変更の申し出は記録に残し、名簿へすぐ反映します。
- 写り込みと販売のルールも決めておく:写真販売では、よその子が背景に写ることがあります。業者委託の場合は個人情報の取り扱いを契約で確認し、園としては「販売写真は保護者と園の関係者のみ購入可」「SNSへの二次アップは控えていただく」といったお願いを、購入案内に添えておくと安心です。
名簿にひもづけて「誰がどの用途にOKか」がひと目で分かるようにしておくと、掲示物を作るときや販売写真を選ぶときに、確認がとても速くなります。データの持ち方は 個人情報を扱うデータの保管・共有ルール の考え方も参考になります。
おたよりに添える一文(文例)
同意のお願いは、身構えさせない書き方が大切です。そのまま使える文例を置いておきます。
園では、行事やふだんの保育の様子を写真に残し、掲示・おたより・写真販売・ホームページなどで活用しています。お子さまの写真をどこまで使ってよいか、下記の用途ごとにお選びください。ご記入いただいた内容は、いつでも変更していただけます。ご不明な点は、遠慮なく事務までお声かけください。
変更をお願いするときの一文も、責めない言い方にしておくと安心です。
以前ご記入いただいた写真の同意について、その後お気持ちやご都合の変わったことがあれば、いつでもお知らせください。無理のない範囲で構いません。
おたより全体の整え方は 伝わるおたよりの整え方 もあわせてどうぞ。
確認チェックリスト
行事前の忙しい時期に、毎回すべてを完璧に、というのは現実的ではありません。まずは次の最低ライン4つだけ押さえれば大丈夫です。
- 写真の同意を、用途ごとに分けて確認しているか
- 同意の内容を書面で残し、名簿に反映できているか
- 「あとで変更できる」ことを保護者に伝えているか
- 販売・SNS掲載で、よその子の写り込みに配慮できているか
余裕があれば、次も少しずつ整えていきましょう。
- 業者委託の写真販売で、個人情報の取り扱いを契約で確認したか
- 変更の申し出を記録し、すぐ運用に反映する流れがあるか
- 転園・きょうだいで同意書が散らばっていないか
なお、肖像権や個人情報の扱いは、自治体の指導や園の方針によって求められる様式が異なります。ここで整理しているのは一般的な進め方の目安です。実際の同意書のひな型や運用は、園長・自治体の様式にも確認しながら、園として決めていってください。

写真の同意は、一度そろえてしまえば、そのあとはずっと楽になります。むずかしく考えなくて大丈夫。用途を分けて、書面に残して、変えられる余地を残す。その仕組みがあるだけで、行事のたびの「これ大丈夫かな」が減っていきます。園の思い出をきちんと守りながら、保護者にも喜んでもらえる。それは、事務のあなたにしかできない、あたたかい仕事です。