職員の健康診断の受診状況を名簿で確認している保育園の事務担当者

保育園の職員健康診断とストレスチェック、実施と記録の基本

「そういえば今年、パートの先生たちの健康診断ってどうするんだっけ?」「ストレスチェックって、うちみたいな小さい園でもやらなきゃいけないの?」

職員の健康にかかわる手続きは、毎日の登園対応や保護者連絡に追われるなかで、つい後回しになりがちですよね。しかも対象になる人・ならない人の線引きがわかりにくく、いざ調べようとすると専門用語が並んでいて、手が止まってしまう——そんな声を園の現場でよく聞きます。

大丈夫です。全部を今日理解しなくても大丈夫。まずは「誰が対象で」「いつ・何回やって」「記録はどれくらい残すのか」——この3つだけを、一緒に順番に整理していきましょう。

結論:園がまず押さえるのは、①定期健康診断は年1回、常時使用する職員(一定時間働くパートを含む)が対象 ②費用は園(事業者)が負担 ③結果は「健康診断個人票」にして5年間保存の3点です。ストレスチェックは常時50人以上の事業場で義務、それ未満の園は当面は努力義務。細かい要件より、「対象者に毎年受けてもらい、記録を残す」——この習慣が整えば、健康管理と監査の不安はぐっと軽くなります。

何が起きているか:健康診断は「園がやるべき決まりごと」

職員の健康診断は、園の"やさしさ"や"任意のサービス"ではなく、労働安全衛生法で定められた事業者の義務です。大きく分けて、次の2つがあります。

対象になるのは「常時使用する労働者」です。ここが園でいちばん迷うポイントなのですが、正職員だけでなく、次の両方にあてはまるパート・非常勤も対象になります。

つまり「パートだから対象外」と一律に決めず、勤務時間で見るのがポイントです。なお、費用は原則として園(事業者)の負担とされています。

常時使用する職員が健康診断の対象、勤務時間4分の3以上のパートも含む、という対象範囲を示した図
健診の対象は「正職員」だけではありません。勤務時間が正職員のおおむね4分の3以上で、1年以上続くパートも対象に入ります。

もうひとつ、ストレスチェックについても触れておきます。これは職員のストレスの状態を調べる簡単な検査で、常時50人以上の労働者がいる事業場に年1回の実施が義務づけられています。多くの保育園は50人未満なので、その場合は現時点では努力義務(やることが望ましい)という位置づけです。

ただし、法改正によって将来的にすべての事業場へ義務が広がる方向で準備が進んでいます。施行までにはまだ時間がありますが、「うちはいずれ対象になるかもしれない」と頭の隅に置いておくと、あとで慌てずにすみます。

具体例:園でつまずきやすいのはこんなところ

書類そのものより、現場で「あれ?」となるのは、たいてい次のような場面です。

こうしたズレは、園で「今すぐ全部直さなきゃ」と抱え込む必要はありません。気づいて、対象者の一覧をつくって、毎年同じ時期に回す——そこまでで十分です。

影響:放っておくと健康管理と監査の両方でつまずく

健康診断は、職員が安心して長く働くための土台です。受診もれが続くと、体調の変化に気づくきっかけを逃してしまい、結果として急な休職や離職につながることもあります。人手が限られる保育の現場では、これは園全体の運営に直結する話です。

また、健診の実施と記録は、指導監査でも見られるポイントのひとつです。「対象者が受けているか」「記録が残っているか」が問われるので、日ごろから整えておくと、監査前の慌ただしさがぐっと減ります。監査に向けた書類のそろえ方は 指導監査でよく見られる書類とそろえ方 が参考になります。

とはいえ、これも「園がすべて背負う」話ではありません。健診は地域の医療機関や健診機関が実施してくれますし、集団健診をまとめて申し込める自治体・団体もあります。外部に実施をお願いし、園は対象者の管理と記録を担う——この分担を思い出すと、ぐっと気が楽になります。

明日やること:小さく3ステップで

「対象者を洗い出す→受診日を決める→記録を残す」の順に職員健診を進める3ステップの図
全部を一度にやろうとせず、「対象者」を決めて、「時期」をそろえ、あとは「記録」を残す。この順番なら迷いません。
  1. 対象者を職員名簿から洗い出す:正職員に加えて、勤務時間が正職員のおおむね4分の3以上で1年以上続くパート・非常勤も対象に入れます。名簿に「健診対象○/対象外」の欄をひとつ足すだけで、翌年からの管理がぐっと楽になります。判断に迷う人がいたら、社労士や労基署に相談で大丈夫です。
  2. 受診の時期と方法をそろえる:「毎年○月にまとめて実施」と時期を決めておくと、受診もれを防げます。近くの健診機関に集団で申し込めないか、自治体や関係団体の案内も確認してみましょう。費用は園負担が原則です。
  3. 結果を個人票にして保存する:健診結果は「健康診断個人票」にまとめ、5年間保存します。紙でもデータでも構いませんが、探しやすい場所に決めて置くのがコツです。個人情報なので、保管・共有のルールとあわせて整えると安心です。

一度に全部を整えようとしなくて大丈夫です。まずは「今年の対象者は誰か」と「いつ受けてもらうか」の2点を決めるところから始めれば十分です。

確認チェックリスト

全部できていなくて大丈夫です。ひとり事務の小さな園なら、まずは次の最低ライン2つだけ押さえれば日々は回ります。

この2つができたら、余裕のあるときに次を少しずつで十分です。

よければ、こちらも

労務や監査まわりの理解を深めたいときは、次の記事もあわせてどうぞ。

職員全員の健康診断の記録を整え終え、名簿を閉じてほっと一息つく保育園の事務担当者

職員の健康診断やストレスチェックは、最初は「誰が対象で、何をどこまでやればいいの」と誰でも迷います。でも、園がやるのは「対象者に毎年受けてもらい、記録を残す」こと。それだけで、先生たちが安心して働ける土台と、監査に向けた備えが、静かに整っていきます。今日は職員名簿を開いて、今年の対象者を確かめてみる——それだけで、来月の段取りが少し軽くなります。

関連用語