年5日取得義務とは?有給を年5日は取ってもらう決まりをやさしく解説
「あの先生、今年まだ有給ほとんど取ってない」と気づいたとき
シフトを組みながら職員の有給の取得状況を見ていて、「あれ、この先生まだ今年ほとんど取れてない」「このままで大丈夫かな」と気づいたこと、ありませんか。 そこで関わってくるのが、年5日取得義務です。
年5日取得義務とは?ひとことで言うと
年5日取得義務とは、有給休暇が年10日以上もらえる職員について、園が責任をもって「年5日は有給を取ってもらう」ようにする決まりのことです。 ざっくり言うと、「忙しくてなかなか休めない職員にも、最低でも年5日はきちんと有給を使ってもらいましょう」という、働く人を守るためのルール、と考えると分かりやすいと思います。
ポイントは、これが職員本人の希望任せではなく、園側が取得を進める責任を負う、という点です。本人がなかなか取らない場合は、園が時季を指定して取ってもらう、という対応も求められます。対象や数え方の細かい条件は法令で定められており、改正もあるため、最新は公式情報で確認してください。

園の事務ではどこで使う?
年5日取得義務は、こんな場面で関わってきます。
- 職員一人ひとりの有給の付与日と取得日数を管理するとき
- シフトを組むときに、休みを計画的に入れていくとき
- 年度末や付与から1年が近づき、取得が足りない職員を確認するとき
- 労務の記録を整え、いざというときに説明できるようにしておくとき
有給の管理とシフトづくりが交わるところで、必ず顔を出す決まりです。
なぜ大事なのか
年5日取得義務は、園が果たすべき決まりであり、職員の健康と働きやすさにも直結するからです。 取得が足りないまま期限を迎えると、園として対応していなかったことになりかねません。早めに取得状況を見て、計画的に休みを割りふっておけば、期限ぎりぎりで一斉に休みが重なって現場が回らない、という事態も防げます。職員が安心して働ける土台にもなります。
具体例で見る
たとえば、ある職員に4月に有給が10日以上付与されたとします。秋になっても取得が1〜2日しかない場合、このままでは年5日に届きません。 そこで事務が早めに気づいて、シフトに余裕のある時期に休みを提案したり、本人と相談して取得日を決めたりします。 大切なのは、期限間際に慌てるのではなく、付与のタイミングから「いつまでに何日取ってもらうか」を見通しておくことです。数え方や期限の起点は条件によって変わるので、自園のルールと公式情報を確認しておくと安心です。
つまり園の事務では?
年5日取得義務に向き合うということは、「対象の職員ごとに、付与日から1年の間に5日取れているかを見守り、足りなければ計画的に休みを入れる」作業です。期限間際ではなく、早めにならして配るのがコツです。
知らないとどう困る?
取得状況を見ていないと、期限間際になって複数の職員が一斉に休みを取ることになり、配置が苦しくなります。 最悪の場合、年5日に届かない職員が出て、園として決まりを果たせていなかったことになります。早めに見える化しておけば、現場の混乱も園のリスクも減らせます。
よくある勘違い
- 年5日取得義務は「職員が自分で取ればよい」だけの話ではありません。園側が取得を進める責任を負います。
- 対象はすべての職員、とは限りません。年10日以上付与される職員などが対象で、勤務日数によって扱いが変わります。
- 数えるのは暦の1年とは限りません。付与日を起点に1年で数えるなど条件があるので、自園の起点を確認する必要があります。
明日やるならこれ
職員一覧を1つ出して、有給の付与日と、いまの取得日数を横に並べてみましょう。年5日に届いていない職員に印をつけるだけで、早めに手を打つべき人がはっきりします。
ひとことで言うと
年5日取得義務とは、年10日以上有給が付与される職員に、園が責任をもって年5日は取ってもらう決まりのことです。


